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わかりやすく説明!原状回復工事のトラブル・退去精算について

賃貸アパート・マンションの退去時に原状回復工事の為の退去精算を行いますがトラブルに発展することも度々あります
なぜトラブルになるのでしょうか?
原状回復工事の現場担当者からみたお話をしたいと思います
必ずしも入居者の味方ではない部分もありますが参考になる部分もあると思いますのでご一読いただけると幸いです

なぜトラブルになるのでしょうか?

そもそも何故退去時の原状回復工事でトラブルになるのでしょうか?
色々な要因はありますが、シンプルに言うと「その工事にかかる費用を私が負担するのは納得できない」
という事なのだと思います

入居者からすると、何故クリーニング代や畳交換、クロスの貼替えが自分の負担なんだ!?
オーナーからすると、何故こんなに汚く使って備品を壊されたのに費用を負担しなければならないのだ!?

という感じで利害関係が間逆なんですね
これは案件ごとに状況が違いますのでどちらに非があるかはケースバイケースです
そこで多くの場合は不動産管理会社などがジャッジをするのですが、そこで重要になってくるのが
「賃貸借契約書の特約」と「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です

「賃貸借契約書の特約」と「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

「賃貸借契約書の特約」と「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について簡単にお話したいと思います

アパートやマンションを借りる際に賃貸借契約を取り交わしますが、その中に「特約」を盛り込むことが多いです
多くはハウスクリーニングや畳の表貼替えを入居者負担にするというものが多いのではないかと思います
何故わざわざコレを盛り込むのかというと、書かないと入居者に負担を求められないからです
賃料の設定など様々な要因を考慮して入居者に負担していただきたい事を事前に明確にしているのです
退去精算時に「特約は無効だとネットで見た!」と言われることがありますが、弊社では公序良俗に反しない特約は有効としています

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの詳細については検索すれば出てきますので簡単に説明しますと、問題なく部屋を使用した場合は入居者に費用負担は掛からない事と壁紙など経年劣化で傷んでくるものは使用期間に応じた費用負担を計算するための指針です

現場担当者から、コレはヤメて欲しいと思う事

賃貸物件退去時の部屋の状態について、コレはやったら修理費が高く付くという例を上げたいと思います

・ユニットバスでタバコを吸うのはヤメたほうが良いです
おそらく壁紙を汚さない配慮なのだと思いますが、壁紙は数年で貼替えしますので汚れても大きな問題ではないのです
ユニットバスがヤニで変色してしまいクリーニングで落ちない状態になってしまうとシート貼りや特殊塗装などが必要になりそれは高額な作業になってしまいます

・シールや両面テープは使わないほうが良いです
賃貸アパート等ではドアなどにプリント合板を使っている場合が多いのですが、そこにポスターなどをテープで貼って退去時に剥がしたらドアの表面が剥がれてしまった・・という事がよくあります
また浴室壁に100円ショップで買ったようなジェル状のシールでハートや星型のものを貼ったら剥がした時に壁に色移りして落ちなくなったケースもあります
これもひょっとしたら壁紙に傷をつけない為の配慮なのかもしれませんが、壁紙の貼替えのほうが簡単で安価です

・コレは特殊な例ではありますが、壁やドアを殴って穴を開けてしまう入居者がいます
嫌なことがあってついカッとなってやってしまった・・とか理由は置いておいて
ドアに穴を開ける場合と石膏ボードの壁に穴を開けるのでは、その補修費はドアの方が高額です
壊すならドアはヤメて壁にした方が安いです(丁寧にキレイに使って欲しいものです)

・あとは当たり前のことですが、ゴミ屋敷は退去精算時には費用が掛かる事が多いです
定期的に掃除をしてゴミは溜め込まずに随時捨てて欲しいものです

まとめ

関西では賃貸借契約時に「敷引」という賃料の数カ月分の多額の費用をオーナーが預かり退去時に数カ月分は償却されてしまうという商習慣があり、トラブルになることが多かったと聞きますが
最近では「ゼロゼロ物件」と言って敷金や礼金は不要なケースが多くなっています
これは不動産管理会社が空室の募集をしやすいというのもありますが、原状回復トラブルを少なくしたいという思惑もあります
要するに入居者が部屋を汚したり壊したりしなければ費用は掛からないですよ、という事です

少ないケースですが、退去精算時に「精算交渉代行業者」を連れてきた入居者が居ました
お部屋は特に問題なかったので、賃貸借契約書の特約にあるクリーニングと畳の表貼替えの費用だけ掛かりますと説明すると「え、それだけですか?」と拍子抜けした感じの反応でした
過度に心配して「精算交渉代行業者」をネットで探して依頼したそうですが不要でしたねと言っていました(5万円位掛かったと聞きました)

体感ですがトラブルになる場合は入居者の使い方が悪い事が多いです
入居期間が短いのに部屋がタバコのヤニで汚れていたり、壁やドアに穴が開いていたり・・
そういう故意過失に当たる修理費は入居者負担になりますので費用負担について揉めるのです
要するに部屋をきれいに使ってくれる入居者とはトラブルにはなり難いのです

また、部屋をキレイにお使い頂いた入居者でも、契約書特約に書いてある内容に納得できないと言われる事もありますがこの場合は契約書特約を了承して頂くいて入居者に費用負担を頂くか、オーナーに契約書には書いてありますが入居者が払いたくないと言っているのでご負担いただけますか?と説得しなくてはいけません
当然オーナーには契約書通りにして欲しいと言われますので、不動産管理会社の担当者は板挟みの苦しみに見舞われるのです
余程非常識な特約でない限りは入居者負担をご理解頂きたいものです

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